各種契約書(離婚協議書)
各種契約書(離婚協議書) 契約とは当事者同士の合意に基づいて権利義務関係を発生さ
遺言相続支援センター代表 渡部康行
平成29年度の家庭裁判所の司法統計資料によれば、遺産分割で相続争いが行われている件数は、相続財産の価格が5,000万円以下の場合が約75%を占めており、年々数は増えています。
相続のためにも遺言書は大切ですが、相続をめぐり親族間の「争族」にならないためにも、遺言書を作成しておりたほうが良い場合があります。
生前にしっかり自分の意思を残すことで残された家族のもめ事を減らすことができる
遺言執行人を指定しておけば、相続人は色々な手続きから解放され、手間が省ける
子供がいない場合、被相続人の親や兄弟姉妹までもが相続人になることがある。
遺言書に記載することにより、すべての遺産を配偶者に相続させることも可能(兄弟姉妹に遺留分なし)
前妻の子、愛人の子にも相続権あり。見たこともない者同士で遺産分割協議をするとなると遺産争いになるケースが多い
遺言書がなければ原則不可能、遺産分割協議には参加できない。手段は遺言しかない
不動産の名義や金融機関の解約手続きには原則、相続人全員の関与が必要になる。遺言書で遺言執行者を決めておくと相続人を代表して相続手続きを進めることができる
支払手数料・印紙代・出張費・交通費、通信費等が必要な場合があります。作成する書類の内容や難易度、収集が必要な書類の量、当事務所の受任する範囲などにより、報酬額は増加する場合があります。また公正証書の場合は公証人への手数料、証人への報酬がかかります。
自筆証書遺言添削
22,000~(税込)
遺言書はだれでも自由に作成することができます。しかし、法的要件を満たした様式で作成する必要があり、一般の方が作成した遺言書は要件を満たさず、無効になるケースもあります。そうならないためにも専門家が添削いたします。
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自筆証書遺言作成
55,000~(税込)
お客様のお宅に伺い、ヒアリング(聴き取り)をいたします。また、遠方の方は、遺言の主旨や思いを、メール、手紙等でお伝えください。その内容を当事務所が起案し遺言書案を作成します。
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公正証書遺言作成
110,000~(税込)
お客様のお宅に伺い、ヒアリング(聴き取り)をいたします。また、遠方の方は、遺言の主旨や思いを、メール、手紙等でお伝えください。その内容を当事務所が起案し遺言書案を作成します。作成した遺言書案を以って公証人と打ち合せを行い後日公証役場でお客様と共に手続きを行います。
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