相続とは

相続とは、簡単にいうと、人が亡くなったときに、その人がもっていた財産を、身内の人がもらい受ける制度のことです。

亡くなって相続される人のことを「被相続人」といい、相続する人のことを「相続人」といいます。

法定相続人

配偶者 配偶者は、常に相続人となります。
この配偶者は、法律上の配偶者のことであり、内縁の配偶者は含まれません。
第1順位 被相続人の子
子が数人い時は、同順位で平等に相続します。
胎児にも相続権が認められています。
※配偶者が死亡している場合は、子が全部相続します。
第2順位
直系尊属、つまり被相続人の父母、祖父母が相続人となり、親等の近いものが優先します。
第3順位 被相続人に子がなく、父母も死亡している場合には、被相続人の兄弟姉妹と配偶者が相続人となります。
兄弟姉妹が数人いる場合には、同順位で平等に相続します。
ただし、父母の一方を同じくする兄弟姉妹は、父母を双方同じくする兄弟姉妹の相続分の半分となります

相続の流れ(一例)

相続財産

相続する財産は、相続開始の時に被相続人の財産に属した一切の権利義務ということになります。

ただし、被相続人の一身に専属するものは相続財産には含まれません。被相続人の一身に専属するものとしては、現在以後の扶養請求権などがあります。

その他、祭具(仏壇など)、墳墓(墓地、墓碑)などの祭祀財産は相続財産に含まれません。

相続財産は、プラスの財産である積極財産とマイナスの財産である消極財産に分けることができます。

相続分

相続順位 相続人 相続分
第1順位 配偶者 2分の1
2分の1
第2順位 配偶者 3分の2
直系尊属 3分の1
第3順位 配偶者 4分の3
兄弟姉妹 4分の1

遺産分割協議書

不要な場合
1 遺産を取得する権利があるのもが1人しかいない。

2 すべての遺産の行き先が遺言によって指定されている場合

必要な場合
1 不動産、有価証券、自動車、船舶等の名義変更の財産がなく、かつ、相続税の申告が不要な場合

2 預貯金については、遺産分割協議書がなくても、金融機関の所定の用紙に※相続人全員が記入することによって払戻しの手続きをすることができます。この点、複数の金融機関に預貯金がある場合は、それぞれの用紙に記入するよりも、遺産分割協議書を作成した方が手間がかかりません。
※相続人、被相続人の戸籍謄本持参

具体的な実施事項

具体的には下記の手続きを行います。

1 相続人調査

2 相続財産調査

3 財産目録作成

4 相続関係図作成

5 遺産分割協議書の作成

6 金融機関等の解約、名義変更

相談料

1 お問い合わせ、初回相談は無料ですのでお気軽にお電話、メールをください。お待ちしております。
2 面談による相談は予約制になっております。お電話等でご予約ください。

3 お客様のお時間節約のためご自宅又はカフェ等にお伺いいたします。(松戸市松飛台・八柱、柏市南増尾・逆井、鎌ヶ谷市初富以遠の各市内は出張料5,500円(税込み)頂戴します、それ以外の市町村へは別途ご相談)

報酬額

区分 報酬(税込) 備考
相続人調査 55,000~
遺産分割協議書 110,000~
金融機関解約等 44,000~ 1件当たり
相続手続サポート(フルサポート) 遺産総額の1.7% 最低金額36万円

※ 戸籍謄本・住民票・登記全部事項証明書・図面・印鑑証明代等の取得費用・郵送費等は別途必要となります。
※ 相続人・相続財産等の状況・内容難易度により増加します。
※相続手続サポート(相続人調査、財産調査、財産目録作成、相続関係図作成、遺産分割協議書案の作成、金融機関の解約・名義変更)は、業務の内容により料金が異なりますので目安とお考え下さい。

お問い合わせ

お気軽にメール又はお電話でお問い合わせください。一人で悩まず、先ずはご相談を。お待ちしております。