遺言書を作成していなかったために、仲の良かった家族がもめてしまいバラバラになってしまう。
そういうケースが多くなっています。そうならないためにも遺言書を作成して家族に対するあなたの想いを伝えませんか。また折角、遺言書を作成しても法律に定められた要件や形式を満たしていなければ無効になってしまいます。そうならないためにもぜひご相談ください。

遺言とは
遺言とは、自分が生涯をかけて築き、かつ守ってきた大切な財産を、最も有効・有意義に活用してもらうために行う、遺言者の意思表示です。

遺言の種類

種 類 内 容・様 式
自筆証書遺言 遺言者が、遺言の全文・日付・氏名を自書し、捺印した遺言
公正証書遺言 遺言者の指示により公証人(注1)が筆記した遺言書に、遺言者、公証人および2人以上の証人が、内容を承認の上署名・捺印した遺言
秘密証書遺言 遺言者が遺言書に署名・捺印の上封印し、封紙に公証人および2人以上の証人が署名・捺印等をした遺言

メリットとデメリット

区 分 メリット デメリット
自筆証書遺言 1 自分で作成するので作成費用がほぼかからない。 1 様式不備で認められないことがある。
2 紛失、盗難の恐れがある。
3 自筆か、偽物か争いが生じることがある。
4 家庭裁判所ての検認(注2)手続きが必要になる。
公正証書遺言 1 公証役場に保管
2 検認手続き不要
3 自書の必要なし
1 公証役場への費用がかかる。(財産価格に応じて手数料がかかる)
2 証人2名が必要(依頼する場合は費用が必要)
3 本人が公証役場に行く必要がある。(例外有)
秘密証書遺言 1 署名だけで、自書する必要がない。
2 内容を秘密にすることができる。
1 公証役場への費用がかかる。
2 証人が2人必要
3 検認手続きが必要
4 自分で保管するため紛失、盗難の恐れがある。

注1 公証人とは
公証人は、国の公務である公証事務を担う公務員です。しかも、公証人が担う公証事務は、国民の権利義務に関係し、私的紛争の予防の実現を目指すものであり、公証人が作成する文書には、強制執行が可能である公正証書も含まれます。
公証人は、原則として、判事や検事などを長く務めた法律実務の経験豊かな者で、公募に応じた者の中から、法務大臣が任命することになっているのです(公証人法第13条)。

注2 検認とは
相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。 遺言書(公正証書による遺言を除く。)の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません。また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。

自筆証書遺言と公正証書遺言の詳細について