自筆証書遺言の保管制度
自筆証書遺言の保管制度 自筆証書遺言を法務局で保管する制度が令和2年7月から始ま
鎌ヶ谷・白井・柏・船橋・市川・流山他。愛する家族のために遺言書を作成しませんか。遺言はだれでも自由に作成することができます。しかし、法的要件を満たした様式で作成する必要があり、一般の方が作成した遺言は要件を満たさず、無効になるケースもあります。安心・安全お任せ下さい。(わたべ行政書士事務所)
記事一覧
自筆証書遺言の保管制度 自筆証書遺言を法務局で保管する制度が令和2年7月から始ま
リモートになったら中止になったりしている市町村もあります。 残念ですががっかりし
昨日30年ぶりに抜歯しました。数日前から左の奥歯が痛くなり、歯医者に行ったところ
自筆証書遺言を全国の法務局で預かる制度が令和2年7月スタートしました。今後はこの