自筆証書遺言を全国の法務局で預かる制度が令和2年7月スタートしました。今後はこの制度を利用する人が増えるんではないでしょうか。
そもそも遺言書ってなあに
「遺言とは、自分が生涯をかけて築き、かつ守ってきた大切な財産を、最も有効・有意義に活用してもらうために行う、遺言者の意思表示です。」
では遺言の種類って自筆証書遺言以外にありますか。
種類 | 内容・様式 |
自筆証書遺言 | 遺言者が、遺言の全文・日付・氏名を自書し、捺印した遺言※ |
公正証書遺言 | 遺言者の指示により公証人が筆記した遺言書に、遺言者、公証人および2人以上の証人が、内容を承認の上署名・捺印した遺言 |
秘密証書遺言 | 遺言者が遺言書に署名・捺印の上封印し、封紙に公証人および2人以上の証人が署名・捺印等をした遺言 |
上記の3種類があります。このうち自筆証書遺言の保管制度が始まりました。
なぜ始まったのか
1 遺言書は自宅で保管されることが多く、紛失亡失する恐れがある。
2 相続人により改ざん、破棄、隠匿が行われる恐れがある。
3 これにより相続をめぐる紛争が生じる恐れがある。
ことから始まった制度です。
保管制度の概要は
- 遺言者は遺言書を作成
- 遺言保管場所を決める遺言保管所(法務局へ保管)
遺言者の住所地、本籍地等 - 申請書を作成する
- 保管申請の予約をする
- 保管の申請をする
遺言者本人がします。持参品:遺言者、申請書、住民票など、本人確認書類、手数料3,900円 - 保管票を受け取る
以上が大きな流れです。
この他、遺言書の閲覧や、撤回、住所変更もできます。
相続人が遺言書を確認するにはどうするか。まず、預けられているかを確認する。遺言書保管事実証明書を取得します。
- 遺言書保管所を決める。
全国どこの保管所でも取得可能です。 - 請求書を作成する
請求できる者とは、相続人、遺言執行者、受遺者
添付書類、住民票や戸籍謄本 - 交付請求の予約
- 交付の請求
1通800円 - 証明書を受け取る
遺言書保管所に保管されている遺言書の内容の証明書を取得する。遺言書情報証明書を取得する
流れは
- 遺言書保管所を決める。
全国どこの保管所でも取得可能です。 - 請求書の作成
- 交付の請求の予約をする。
- 交付の請求
1通1,400円 - 証明書を受け取る
相続人が遺言書を見るには、また請求をします。
モニターで閲覧するか原本を閲覧するかです。モニターは全国どこからでも閲覧できますね。
- 遺言書保管所を決める。
- 請求書の作成
閲覧が請求できるもの。相続人、遺言執行者、受遺者
- 閲覧の請求の予約をする。
- 閲覧の請求 免許証で本人確認
モニターは1,400円、原本は1,700円です。