自筆証書遺言

自筆証書遺言のメリット

1 自分1人でいつでも書ける。
2 費用がほぼかからない。
3 気が向いたら何度でも書き直せる。
4 遺言書の存在を秘密にできる。
5 何を書いたか内容を秘密にできる。

自筆証書遺言のデメリット

1 自分で書くので時間がかかる。
2 様式に沿っていないと無効になることがある。
3 自分の死後、発見されないことがある。
4 保管は自分がしなければいけない。
5 相続人が家庭裁判所の検認(注2)を受けなければならない。
6 本人が書いたものか疑われることがある。

このようなデメリットを解消する目的で

自筆証書遺言を全国の法務局で預かる制度が令和2年7月スタートしました。

参考ブログはコチラ

 

公正証書遺言

公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならないとされています。

1 証人二人以上の立会いがあること。
2 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
3 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
4 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
5 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し印を押すこと

公正証書遺言のメリット

1 原本を公証役場で保管するので第三者による改ざんの恐れがなく、正本を万一紛失、滅失しても再現でき安全、安心です。
2 公証人が行うので遺言の効力に関わる形式面や手続に遺漏がない。
3 遺言者の意思を直接公証人が確認する。
4 遺言執行者の指定やその効果等についても公証人の適切なアドバイスが受けられ、遺言執行の手続がスムーズに行える遺言が作れます。
5 他の遺言書(自筆証書遺言、秘密証書遺言)の場合は、相続人が家庭裁判所に赴き、裁判官の検認手続を経なければなりません。公正証書遺言は面倒な家庭裁判所の検認を受ける必要がありません。

公正証書遺言のデメリット

1 手続きに時間がかかる
2 手続きに費用がかかる
3 公証人や証人に内容を話さなくてはいけない

 

※スマホでご覧の方は、表が見づらくなる場合があります。画面を適宜、横にするなどしてご覧ください。

参考資料


公正証書遺言の作成費用は、手数料令という政令で法定されています。

例えば、遺言書の中に出てくる財産が3,000万円の場合、手数料は23,000円に、遺言加算11,000円が追加され合計34,000になります。
また、交付手数料が1通につき250円かかります。

目的の価額 手数料
100万円以下 5000円
100万円を超え200万円以下 7000円
200万円を超え500万円以下 11000円
500万円を超え1000万円以下 17000円
1000万円を超え3000万円以下 23000円
3000万円を超え5000万円以下 29000円
5000万円を超え1億円以下 43000円
1億円を超え3億円以下 4万3000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額
3億円を超え10億円以下 9万5000円に超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額
10億円を超える場合 24万9000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額

どちらの遺言書にしても時間と手間がかかり色々大変ですね。

遺言とは

遺言動画(ビデオメッセージ)

ご依頼の流れはコチラ