自筆証書遺言の保管制度
自筆証書遺言を法務局で保管する制度が令和2年7月から始まりました。
自筆証書遺言は、財産目録以外は自筆で書かなければなりませんが、費用もかからず、証人も不要なため手軽であるメリットがあります。その反面、紛失や盗難の可能性もあり、また死亡後に発見されないなどデメリットもあります。
保管制度はこうしたトラブル回避のために出来た制度です。
遺言書のおさらい
区分 | 自筆証書遺言 | 自筆証書遺言保管制度 | 公正証書遺言 |
費用 | 0円 | 3,900円 |
数万円 |
有効性 | 形式的な不備、内容の有効性に曖昧さ | 形式的な確認のみ | 公証人が遺言者の意思を確認して作成 |
保管場所 | 自宅など | 法務局 | 公証役場 |
相続人への通知 | なし | あり | なし |
本人が行けない場合 | 出張なし | 出張あり |
利用方法は
管轄の法務局に電話で予約
遺言書保管官が遺言書を確認、保管
欠点は
遺言者本人が法務局に行かなければならず、遠方の方は利用しずらい。また、保管官は遺言書の内容や作成者の判断能力は確認せず、有効性は担保されない。
まだ、始まったばかりです、問題もありそうですね。