自筆証書遺言の保管制度

自筆証書遺言を法務局で保管する制度が令和2年7月から始まりました。

自筆証書遺言は、財産目録以外は自筆で書かなければなりませんが、費用もかからず、証人も不要なため手軽であるメリットがあります。その反面、紛失や盗難の可能性もあり、また死亡後に発見されないなどデメリットもあります。

保管制度はこうしたトラブル回避のために出来た制度です。

遺言書のおさらい

区分 自筆証書遺言 自筆証書遺言保管制度 公正証書遺言
費用 0円 3,900円
数万円
有効性 形式的な不備、内容の有効性に曖昧さ 形式的な確認のみ 公証人が遺言者の意思を確認して作成
保管場所 自宅など 法務局 公証役場
相続人への通知 なし あり なし
本人が行けない場合 出張なし 出張あり

 

利用方法は
管轄の法務局に電話で予約
遺言書保管官が遺言書を確認、保管

欠点は
遺言者本人が法務局に行かなければならず、遠方の方は利用しずらい。また、保管官は遺言書の内容や作成者の判断能力は確認せず、有効性は担保されない。

まだ、始まったばかりです、問題もありそうですね。