法定相続情報証明制度

簡単にいうと相続の際に、銀行等に被相続人の預貯金を払戻しする時、銀行等に提示してお金を下せるようにする書類のことなんだ。

この新たにできた制度は、今までは手続きの際に、亡くなった人の戸除籍謄本の束を持って銀行等に行って手続きしていたんだけれど、それを法定相続情報一覧図を持っていけば手続きができてしまうわけです。

でも、今までどおりの方法でもOKです。

 

法務省によると制度の始まった背景は

◆不動産の登記名義人(所有者)が死亡した場合,所有権の移転の登記(相続登記)が必要

◆近時,相続登記が未了のまま放置されている不動産が増加し,これがいわゆる所有者不明土地問題や空き家問題の一因となっていると指摘

◆法務省において,相続登記を促進するために,法定相続情報証明制度を新設

 

制度の概要

◆相続人が登記所に対し,以下の書類をはじめとする必要書類を提出

  1. 被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍関係の書類等
  2. 上記1.の記載に基づく法定相続情報一覧図(被相続人の氏名,最後の住所,最後の本籍,生年月日及び死亡年月日並びに相続人の氏名,住所,生年月日及び続柄の情報)

◆登記官が上記の内容を確認し,認証文付きの法定相続情報一覧図の写しを交付

 

制度のねらい

◆本制度により交付された法定相続情報一覧図の写しが,相続登記の申請手続をはじめ,被相続人名義の預金の払戻し等,様々な相続手続に利用されることで,相続手続に係る相続人・手続の担当部署双方の負担が軽減

◆本制度を利用する相続人に,相続登記のメリットや放置することのデメリットを登記官が説明することなどを通じ,相続登記の必要性について意識を向上

平成29年5月29日から運用開始

 

手続きの大きな流れ

1 必要書類
・被相続人の戸除籍謄本

・被相続人の住民票の除票

・相続人の戸籍謄抄本

・申出人の氏名、住所を確認できる公的書類

・各相続人の住民票の写し

2 法定相続情報一覧図作成(下記参照)

3 申請書類により申出

4 登記所による確認、交付

5 各種手続きに利用

上記手続きを本人に代わり代理人に任せることができます。

代理人となることができる行政書士が代わってお手続きできます。

法務局のサイトです。参考までに
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001323649.pdf